労災・安全衛生 |
自分の不注意で仕事中にケガをしてしまった。 | 使用者の指揮命令のもとに使用者のために仕事をしていたのであれば、業務上の事由によるものということができるし、通勤途中であれば、通勤によるものということができるので、労災保険の対象となる。 | |
社員には健康診断があるがパートにはない。 |
*会社は雇い入れ時と1年に1回(有害業務に就いている労働者は6ヶ月に1回)医師による健康診断をしなければならない。 *パートも1年以上引き続き雇用されることが予定されている者もしくは雇用されている者で所定時間が通常の4分の3以上のものは義務。2分の1以上の者に対してもするのが望ましいとしている。 | 労安法 |
交通事故で怪我をした。自賠責保険や労災保険も受けられるか。 |
*民法や自賠責法などで先に損害賠償を受けて損失が補填された場合は、労災保険の保険給付は行われない。また、労災保険から保険給付を先に受けた場合は損害賠償請求をその保険給付額の限度で自動的に労災保険が取得することになる。 *労災保険では、保険給付の他に労働福祉事業として各種の特別支給金を支給することになっているが、これは調整の対象とはならない。 第三者(加害者)行為災害であって、労災保険の特別支給金だけを申請しようとする場合は、「第三者行為災害届」を事故発生後に労働基準監督署に届け出なければならないことに注意。 | |
障害保障給付のほかにどのような給付が受けられるか。 | @療養(補償)給付A休業(補償)給付B障害(補償)給付などの保険給付の他に労働福祉事業として社会復帰の促進、援護のための事業がある@温泉保養A義肢等補装具の支給B外科後処置 |