労働時間 |
賃金はそのままで勤務時間を延長すると言われた |
会社が一方的に勤務時間を変更することはできない。就業規則を変更して、1日の所定内労働時間を変更する場合も、勝手に引き下げることはできない。 (最高裁)「新たな就業規則の作成又は変更によって既得の権利を奪い、労働者に不利益な労動条件を一方的に課する事は、原則として、許されない」と言っている。 | |
残業手当はどういうときに支払われるか。 |
*@法定労働時間(週40時間、1日8時間)を超えて労働した場合A休日労働した場合B午後10時から午前5時までの間で労働した場合 但し例外あり *割増賃金は25%以上。割増賃金の基礎となる賃金は1ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金以外は全て計算基盤に入る。 *法定休日については35%以上 | 労基法37条 |
変形労働時間制採用の条件とは何か |
*変形労働時間制はあくまで@所定労働時間を短縮させる目的で、A労基法の定める一定の要件を備えている場合に限り、B労働者の生活設計を損なわない範囲内で認められる例外的制度 *いずれの場合も就業規則による定めが必要で@フレックス制A1年単位の変形労働時間制B1週間単位の非定型的変形労働時間の場合は労使協定も必要 |