解雇・退職 |
明日から突然こなくていいと言われた。 |
解雇は恣意にはできない *解雇する場合は正当な理由があって少なくとも30日前に予告するか、または30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 解雇四要件 会社の維持・存続をはかるために整理解雇しなければならないほどの必要性があること。 整理解雇を回避する努力をしたこと。 整理解雇の基準が合理的・公平であること。 労働組合(者)などに対して、充分な説明と納得を得る努力をしたこと。 *労災療養休業中、産前産後休暇中またその後30日間の解雇はできない。 |
労基法20条 労基法19条 |
雇用契約の期限がきれるので「辞めてくれ」と言われた。 | 有期雇用であっても何回も契約更新がされていたり、たとえ1年以内でも継続雇用が前提であれば解雇することはできない。 | |
フルタイムで働いてほしいと言われ断ったら解雇された。 | 労働条件は労使が話し合いによって決定するのが原則。一方が勝手に労働時間を変更することはできないし拒否したからといって解雇はできない。 | |
退職を申しでたが辞めさせてもらえない。 | 自分の都合で退職する場合は少なくとも二週間前に申し出が必要 | 民法627条 |
パートは退職金がない。 |
支払わなければならない法的根拠はない。 労働契約、就業規則にあれは請求できる。 過去に前例があれば慣行として請求することもできる。 |