簡易裁判所 |
名 前 | 郵便番号 | 住 所 | 電話番号 |
宇和島簡易裁判所 | 798-0062 | 宇和島市桜町2-6 | 0895-22-0091 |
八幡浜簡易裁判所 | 796-0003 | 八幡浜市大平 | 0894-23-2738 |
大洲簡易裁判所 | 795-0012 | 大洲市大洲845 | 0893-24-2038 |
松山簡易裁判所 | 790-0001 | 松山市一番町3-3-8 | 089-941-4151 |
今治簡易裁判所 | 794-0015 | 今治市常盤町4-5-3 | 0898-23-0010 |
新居浜簡易裁判所 | 792-0023 | 新居浜市繁本町2-1 | 0897-32-2743 |
伊予三島簡易裁判所 | 799-0405 | 伊予三島市中央5-4-28 | 0896-23-2335 |
手続き案内のテレフオンサービス 089−941−0520 |
請求できる内容 | 管轄裁判所 | 費 用 | 時 期 | 証拠の提出 |
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調 停 話し合いによる解決 |
民事上の請求であ れば、特に制限なし なお、家庭内の間題 は家庭裁判所へ、刑 事告訴については警 察又は検察庁ヘ |
原則は、相手方の 住所地。但し、交通 調停(人身事故)は 損害を請求する者の 住所地も可。宅地建 物調停は紛争の目的 物の所在地のみ。 |
最も低廉 →郵送料が安い。 30万円の請求の場合 印紙 1,500円 切手約 500円 合計約2,000円 |
申し立てから約1ヶ 月後に調停期日が 指定。期日で双方が 合意すれば、合意内 容が調停調書に記載 される。 |
不要。 但し、事件によっ ては、申し立て時 に必要な書類もある。 →交通事故証明、 登記簿謄本、固定 資産課税証明書等 |
督 促 書面による支払い催促 |
金銭請求のみ (請求金額の特定や 請求理由が比較的明 確なもの。) →賃金、売買代金 請負代金、家賃、修理 代金等 | 相手方の住所地 |
比較的低廉 →印紙が訴訟の半分 30万円の請求の場合 印紙 1,500円 切手約 3,200円 合計約4,700円 |
申し立てから1週間 以内に支払督促が相 手方へ送付。相手方 が受領後2週間以内 に意義がなければ、 申立てにより仮執行 宣言が付される。 |
不要。 但し、相手方から 異議があれば通常訴 訟に移行するので、 その場合には必要に なることもある。 |
訴 訟 判決による解決 |
140万円以下の金銭 請求の他、強制執行 が可能な行為や権利 義務の確認など →督促欄記載の他、 損害賠償、建物明渡 登記請求等 |
相手方の住所地の ほか、義務履行地( 支払の約束場所)や 不法行為地(事故の 発生場所)でも可。 なお、140万円を超 えると地方裁判所へ |
調停・督促に比べると 高い。 30万円の請求の場合 印紙 3,000円 切手約 6,100円 合計約9,100円 |
申立てから約1ヶ月 後に口頭弁論期日 が指定。期日に相手 方が出頭しないか、 内容を認めれば、即 日判決が言い渡され ることもある。 |
基本的な証拠書類 は、なるべく申立時 に提出。相手方が争 えば、さらに証拠書類 や証人が必要。 →調停欄記載の他。 借用証、契約書等 |
少額訴訟 1回の審理で判決 |
60万円以下の金銭 請求のみ | 通常訴訟と同じ。 |
通常訴訟と同じ。 →予納切手は少ない 30万円の請求の場合 印紙 3,000円 切手約 4,200円 合計約7,200円 |
申立てから約1ヶ月 後に口頭弁論期日 が指定。原則として 即日判決が言い渡さ れる。但し、相手方が 通常手続きを希望す れば通常訴訟へ移行 |
基本的な証拠書類は 申立時に必要。 更に、裁判所が指定 した期日までに、証拠 書類や証人を必ず準 備する必要がある。 |
松山簡易裁判所 受付センター資料より |