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簡易裁判所

名      前
郵便番号
住     所
電話番号
宇和島簡易裁判所798-0062宇和島市桜町2-60895-22-0091
八幡浜簡易裁判所 796-0003八幡浜市大平0894-23-2738
大洲簡易裁判所795-0012大洲市大洲8450893-24-2038
松山簡易裁判所790-0001松山市一番町3-3-8089-941-4151
今治簡易裁判所794-0015今治市常盤町4-5-30898-23-0010
新居浜簡易裁判所792-0023新居浜市繁本町2-10897-32-2743
伊予三島簡易裁判所799-0405伊予三島市中央5-4-280896-23-2335

手続き案内のテレフオンサービス 089−941−0520

 

請求できる内容
管轄裁判所
費    用
時    期
証拠の提出
調 停
話し合いによる解決
民事上の請求であ
れば、特に制限なし
なお、家庭内の間題
は家庭裁判所へ、刑
事告訴については警
察又は検察庁ヘ
原則は、相手方の
住所地。但し、交通
調停(人身事故)は
損害を請求する者の
住所地も可。宅地建
物調停は紛争の目的
物の所在地のみ。
最も低廉
→郵送料が安い。
30万円の請求の場合
印紙 1,500円
切手約 500円
合計約2,000円
申し立てから約1ヶ
月後に調停期日が
指定。期日で双方が
合意すれば、合意内
容が調停調書に記載
される。

不要。

但し、事件によっ
ては、申し立て時
に必要な書類もある。
→交通事故証明、
登記簿謄本、固定
資産課税証明書等

督 促
書面による支払い催促
金銭請求のみ
(請求金額の特定や
請求理由が比較的明
確なもの。)
→賃金、売買代金
請負代金、家賃、修理
代金等
相手方の住所地 比較的低廉
→印紙が訴訟の半分
30万円の請求の場合
印紙 1,500円
切手約 3,200円
合計約4,700円
申し立てから1週間
以内に支払督促が相
手方へ送付。相手方
が受領後2週間以内
に意義がなければ、
申立てにより仮執行
宣言が付される。
不要。
但し、相手方から
異議があれば通常訴
訟に移行するので、
その場合には必要に
なることもある。
訴 訟
判決による解決
140万円以下の金銭
請求の他、強制執行
が可能な行為や権利
義務の確認など
→督促欄記載の他、
損害賠償、建物明渡
登記請求等
相手方の住所地の
ほか、義務履行地(
支払の約束場所)や
不法行為地(事故の
発生場所)でも可。
なお、140万円を超
えると地方裁判所へ
調停・督促に比べると
高い。
30万円の請求の場合
印紙 3,000円
切手約 6,100円
合計約9,100円
申立てから約1ヶ月
後に口頭弁論期日
が指定。期日に相手
方が出頭しないか、
内容を認めれば、即
日判決が言い渡され
ることもある。
基本的な証拠書類
は、なるべく申立時
に提出。相手方が争
えば、さらに証拠書類
や証人が必要。
→調停欄記載の他。
借用証、契約書等
少額訴訟
1回の審理で判決
60万円以下の金銭
請求のみ
通常訴訟と同じ。 通常訴訟と同じ。
→予納切手は少ない
30万円の請求の場合
印紙 3,000円
切手約 4,200円
合計約7,200円
申立てから約1ヶ月
後に口頭弁論期日
が指定。原則として
即日判決が言い渡さ
れる。但し、相手方が
通常手続きを希望す
れば通常訴訟へ移行
基本的な証拠書類は
申立時に必要。
更に、裁判所が指定
した期日までに、証拠
書類や証人を必ず準
備する必要がある。
松山簡易裁判所 受付センター資料より