労働契約 |
採用時の口頭での説明と実際の労働条件が違う |
労働契約を結ぶとき、使用者は労働者に対して賃金・労働条件・その他の労働条件を明示しなければならないことになっているが、賃金については書面の交付が必要 《明示すべき労働条件は》 @就業場所、業務、A始業就業の時刻、休憩時間、休日、休暇B賃金の決定、計算、支払方法、、賃金の締切、支払いの時期、昇給C退職Eその他定めがある場合は明記 例えば退職手当、賞与など *約束が違う場合は、即時に労働契約を 解除して辞めることができる 労働者は明示された労働条件の履行を使用者に要求できる。 |
労基法15条 民法641条 |
パートと正社員では何かにつけて待遇がちがう |
《就業規則での点検》 *パートの取扱がどのように定められているか、就業規則を見て確かめることが必要 *パート等別立てのものがないときは、社員就業規則が準用される。 *常時10人以上の従業員を雇用する事業所は就業規則を作り、いつでも見れるように掲示などしなければならない。 *パート労働法では事業主の責務として、就業の実態、通常の労働者との均衡等考慮して適性な労動条件につとめるよう求めている。 |
労基法89条、106条 パート法3条 |
「思ったほど仕事ができない」と時給を一方的に下げられた。 | 賃金については,契約時に書面明示が必要とされている。勝手に下げることは許されない。募集チラシなどに記載された金額を請求できる。 | |
内定取り消しは許されるか。 | 内定通知によって労働契約が成立したのであるから@正式に採用するよう強く要求する。あるいはA1年分の賃金・ボーナスの全額と慰謝料を請求することを考える。 |